東京都
行政書士会
助け合い
本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人等)
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ヒルフェちゃん
法定後見 任意後見
12
4
移行
任意後見監督人選任
ここまでは楽勝ですね。
では、もう少し難しいクイズに挑戦!!


私が後見人になったら母の口座からお金を下ろして私の家族の生活費に使うことができますか? |
後見人は本人のためにお金を使うことはできますが、自分のためにお金を使うことはできないので、自分の家族の生活費をお母さんの口座から下ろして使うことはできません。
叔父には子供がいないため、大阪の従弟と私が後見人になろうと思いますが、どこの家庭裁判所に申立てをすればいいのでしょうか? |
申立てをする家庭裁判所は、原則として本人の住所地の家庭裁判所です。
本人が北海道に住所がある場合は、北海道の管轄内の家庭裁判所に申立てをすることになります。
申立ての書類は裁判所によって多少違いますので注意しましょう。
毎日ヘルパーさんがきて一人暮らしをしていましたが、骨折して入院し、自宅で生活することが困難と言われました。 入院費用や今後の施設費用を私が後見人となって支払ってあげたいのですが、私が申立てをして後見人となることができますか? |
四親等内の親族にあたるため申立人になれます。
後見人候補者となることはできますが、後見人を選任するのは家庭裁判所です。
家庭裁判所の審判により、専門家が選任される場合やあなたが後見人に選任されると同時に監督人が選任される場合もあります。
誰かに将来のことをお願いしておくことはできますか? |
将来のことを支援してほしい方がいる場合はその方と契約内容を話し合って委任できます。
専門家にお願いしておきたいという場合は、当社団でご相談をお受けし、適任者をご紹介することも可能です。
叔母は足が悪くて病院に行かれず、私に支払いや今後のことを任せたいと言っています。 叔父は認知症ではないのですが、寝たきりの状態になってしまいました。どうすればいいのでしょうか? |
判断能力がある場合は任意後見制度を利用します。
叔父さんの意思を尊重し、叔父さんと移行型の任意後見契約を締結しておきましょう。
また、葬儀などもお願いしたいということであれば、死後事務委任契約を同時に締結しておきましょう。
遺産も含めて叔父さんの意思や希望がある場合は、公正証書遺言を同時に作成しておくことをお勧めします。









